習志野ねっと規約
設定 平成12年4月22日
一部改定 平成14年3月 2日
一部改定 平成15年3月16日
一部改定 平成18年3月11日
- 第一章 総則
- 第1条 (名称)
- この会は、習志野ねっと と称する。
- 第2条 (事務所)
- この会の事務所は、代表宅におく。
- 第3条 (目的)
- この会は、インターネットを利用したご近所付き合いをテーマに地域に密着した情報の発信を目的とする。
- 第4条 (活動)
- この会は、前条の目的を達成するため個々の企画を立て活動を行う。
- 2.この会は非営利とし、特定の政治団体や特定の宗教団体との関係をもたない。
- 第二章 機関
- 第5条 (機関の種類)
- この会に、次の機関をおく。
- (1)総会
- (2)メーリングリスト
- (3)運営委員会
- (4)システム管理班
- (5)掲示板ならびにメーリングリスト等の管理者
- 第6条 (総会)
- 総会はこの会の最高意志決定機関であって、会員の過半数の出席を持って成立する。
- 2.総会に出席できない場合は、議決権を委任することができる。
- 3.総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
- (1)規約の設定変更
- (2)代表の選出
- (3)運営委員、監査役、システム管理者、および掲示板等管理者の承認
- (4)企画活動方針および企画活動報告
- (5)会への加入・退会の承認
- (6)予算及び決算
- (7)その他運営委員会が必要と認めた事項
- 4.総会は、定期総会と臨時総会に区分し、運営委員会がこれを招集する。
- 5.定期総会は毎年年度末に開催する。
- 6.臨時総会は3分の1の会員が要求した場合および運営委員会が必要と認めた場合に開催する。
- 7.総会の開催は少なくとも14日前までにメーリングリスト上で発表する。
- 8.総会の議決は出席者(委任状を含む)の3分の2を超える賛同による。
- 第7条 (メーリングリスト)
- この会の会員は、原則としてメーリングリストに加入する。
- 2.この会の連絡・検討・報告等にはメーリングリストを使用する。
- 3.会員はメーリングリスト上で検討される事項に、発言することが出来る。
- 4.メーリングリストで検討すべき事項は次のとおりとする。
- (1)企画活動方針と活動報告
- (2)その他運営委員会が必要と認めた事項
- 5.メーリングリストで検討された議題は運営委員会によって、審議決定される。
- 第8条 (運営委員会)
- 運営委員会は運営委員により構成され、過半数の運営委員の要請もしくは代表が必要と認めた場合、代表がこれを召集またはオンラインで討議できる場を設ける。
- 2.運営委員の任務は次のとおりとする。
- (1)企画の審議
- (2)その他運営委員会において提案された事項の審議
- (3)会計
- (4)(1)(2)および(3)のメーリングリストへの報告
- 3.運営委員は、自薦他薦により代表が随時任命し、任期は次回定期総会までとする。但し再任は妨げない。
- 4.掲示板ならびにメーリングリスト等の管理者は運営委員となることが期待される。
- 5.運営委員会の議決は、召集された場合は出席者の、オンライン上の場合は運営委員全員の48時間以内の明確な反対意見がないことによる。
- 6.上記5.に示される反対意見が出た場合、運営委員全員の過半数の賛同により議決される。
- 第9条 (システム管理班)
- システム管理班は、システム管理者により構成される。
- 2.システム管理者は明らかな不正アクセスからサーバを守るための作業を行う者であり、運営に対する意思は持たない。
- 3.他に契約などある場合はその契約を遵守する。
- 4.システム管理者は、自薦他薦により代表が随時任命し、任期は次回定期総会までとする。但し再任は妨げない。
- 第10条 (掲示板ならびにメーリングリスト等の管理者)
- 掲示板ならびにメーリングリスト等に対する、本規約ならびに他の契約に反する書き込みを削除し、システム管理者に通達する役割を持つものを掲示板ならびにメーリングリスト等の管理者とする。
- 2.掲示板ならびにメーリングリスト等の管理者は、特段の事由がない限り48時間に一度は当該掲示板内容を確認することが期待される。
- 3.掲示板ならびにメーリングリスト等の管理者は、48時間を越えて内容が確認できない状態になることがあらかじめわかっている場合、システム管理者に相談することが期待される。
- 4.掲示板ならびにメーリングリスト等の管理者は自薦他薦により運営委員会によって随時任命され、任期は次回定期総会までとする。但し再任は妨げない。
- 第三章 代表、会員、および活動
- 第11条 (代表)
- 代表は、会員の中から選出し、総会で承認する。
- 2.代表は運営委員とする。
- 3.代表の任期は次回定期総会までとする。但し再任は妨げない。
- 第12条 (会員)
- この会の会員は、総会またはオフ会で承認された者とする。
- 2.新会員は会員による紹介を必要とする。
- 3.新会員の加入は、総会もしくは、会員が開催するオフ会において承認されることによる。
- 4.新入会員を承認するためのオフ会の開催は、少なくとも7日前までにメーリングリスト上で発表する。
- 5.会員の退会は本人意思によるものとする。ただし運営委員については任期満了させることが期待される。
- 6.会員が特別の事由無く会費の納入期限を超えて滞納した場合は、会員資格を失う。
- 7.会員はこの会の名前を、個人若しくは他の団体に対し、営利の目的に使用してはならない。
- 第13条 (企画)
- 企画は会員からの提案があったとき、運営委員会によって審議され運営委員会が認めたとき開始する。
- 2.運営委員会による審議結果は、提案された企画内容に対する会員間の質疑応答が収束したと代表が判断した由を通達した時点から48時間以内にメーリングリスト上で報告される。
- 3.企画に賛同した会員の中から企画代表を定める。企画を提案したものは企画代表になることが期待される。
- 4.企画代表は企画の途中報告、並びに終了についてメーリングリストへの報告を行う。
- 第四章 会計および会計監査
- 第14条(会計)
- この会の活動に要する経費は、会費および其の他の収入をもってまかなう。
- 2.運営委員会は総会において会計報告する。
- 第15条(会費)
- 会費は通常会費および特別会費に区分し、通常会費は会員あたり月25円とし、総会時に年額前納を原則とする。特別会費は運営委員会の議を経て徴収する。
- 2.年度内の中途入会者は、通常会費を入会月から前納する。
- 3.年度内の中途退会者には、会費は返金しないものとする。
- 第16条(会計監査)
- この会に監査役をおく。監査役は年1回以上の監査を行い総会に報告する。
- 2.監査役の選出および任期は運営委員に準ずる。
附則 1.本規約は、平成12年4月23日より施行する。
以上